1999-04-13 第145回国会 参議院 外交・防衛委員会 第9号
そういう一種の商標権保護というような観点から、この辺のところで今回の議定書というものがどういう関係あるいは意義を有しているのかという点をお聞かせ願いたいと思います。
そういう一種の商標権保護というような観点から、この辺のところで今回の議定書というものがどういう関係あるいは意義を有しているのかという点をお聞かせ願いたいと思います。
本議定書の締結によって、我が国における商標出願または登録に基づいて他の締約国において迅速確実かつ低廉に商標権を取得することが可能となり、我が国企業の商標権保護が国際的に促進されることになるわけでございます。
それは非常にけっこうなんでございますけれども、どうもこの商標権の問題につきましては、各国の最近の判例の傾向というのは、商標権保護の性格というものを機能に着目して考えていかなきゃならぬ、中間的な業者なり、あるいは元の商標権を分けていただいて、特定の外国において、何というか、専用使用権を持っておる者の商標の保護というか、あるいは利益の確保のために商標権を考えていくという方向については、だんだん疑問が持たれてきている
第一番目に再販問題についての基本的な考え方は、当面、弊害規制という問題として私どもは考えておりますが、たとえば、おとり廉売防止等のため、あるいは商標権保護等のために、いまのような再販制度という形でいいのかどうかという基本的な問題は、これはやはり問題として別途検討を進めていきたい問題であると、かように考えておりますのが第一点でございます。